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6月から定額減税 納税者と扶養家族一人あたり4万円 事務が事業者の負担に どう減税?仕組みを詳しく

値上げが止まらない中、6月から新たに始まるのが「定額減税」だ。物価高に対する支援策で、「減税」とあるが、私たちの生活にどう影響するのか。東北税理士会の福島支部長鈴木洋敬さんに聞いた。

ーー今回行われる定額減税というのは、どういった制度になるのか?
東北税理士会福島支部・鈴木洋敬支部長:「1人当たり所得税が3万円、住民税が1万円で合計4万円、さらにそこに扶養の家族がいる場合にはさらに、1人につき4万円を加算してなので」

年収2000万円以下の人が対象で、納税者本人と扶養家族が1人4万円の減税を受けられる定額減税。給与などにかかっている所得税3万円と住民税1万円の合わせて4万円が減税され手取りが増える。例えば4人家族で、夫が納税者、妻や子を扶養している場合、合わせて16万円が減税される。

ーー6月で減税しきれない場合はどうするのか?
東北税理士会福島支部・鈴木洋敬支部長:「そう言った方の場合は6月以降、7月・8月とかの賞与とか給与から順次引いていくことになるんですけど」

一方、この制度には欠点もあると指摘する。
家族構成や所得の違いから7月以降に繰り越す減税額に差が生じる可能性があるため、事業者の負担につながっていると言う。鈴木支部長は「おそらく事業者の特に給与担当者は大変だと思います。事業者も定額減税のお手伝いをしているという立場で事務負担がかなり多いので、そういう愚痴がいくつか聞こえてくることはありました」と話す。

ーーどちらかというと、給付という形で4万円どんともらった方が、渡しては嬉しさもあるのかなと思うが?
東北税理士会福島支部・鈴木洋敬支部長:「当然手取りには回っているんですが、給与明細見た時に減税の恩恵を受けた!ということを感じるかというよりかは、4万円なら4万円ポンともらった方が、恩恵を受けたという感じがするのかなという気はしますね」

<どう減税される?>
1人1万円の住民税はどう減税されるのか?
会社員の場合、6月の徴収は0円となり、7月以降は、全額から1人1万円を引いて、11ヵ月で割った分を月ごとに納税することになる。
例えば、会社員で「共働き」、月収40万円・賞与80万円で、扶養が2人いる場合。この3人に関しては、所得税は9万円減税となり、6月の給与と賞与で7万9000円、残った1万1000円は7月以降の給与で減税...住民税は、年間3万円が減税される。
扶養でない夫は...自身の納税額から4万円減税となる。

一方、個人事業主についてはどのようになる?
この場合も1人4万円という点は変わらないが...所得税は原則、次の確定申告の際に控除。住民税は第1期の6月分から控除され、減税しきれなかった分は第2期の8月分以降に順次控除される。

そして、年金受給者も...同じく所得税3万円、住民税1万円減税というのは変わらない。2ヵ月に1度年金支給日が訪れるが、例えば所得税1万2000円を源泉徴収されている人が、本人分3万円減税される場合、6月0円、8月0円、10月は残りの6000円が減税される。そして、住民税は、10月分から減税がスタートされる仕組みとなっている。