女性の下着を盗撮しようとした罪で略式起訴 裁判所の書記官に停職12か月の懲戒処分
停職12か月の懲戒処分を受けたのは福島地方裁判所郡山支部の40代男性書記官で、
今年5月会津若松市や白河市の商業施設でスマートフォンを女性のスカート内に差し向け下着を盗撮しようとした罪で略式起訴され、罰金50万円の略式命令が出されていた。
福島地方裁判所は国家公務員法に基づき、この40代の男性書記官に対し、停職12か月の懲戒処分を下した。
職員の不祥事を受けて、福島地方裁判所の加藤亮所長は「裁判所職員が、このような行為をしたことは大変遺憾である。今後このようなことがないよう指導を徹底していきたい」とコメントしている。