中間貯蔵施設内の家屋解体工事で労災隠し 業者に指名停止措置<福島県>
環境省福島地方環境事務所は2月3日、大熊町と双葉町に整備された「中間貯蔵施設」の敷地内での家屋解体作業で、いわゆる「労災隠し」があったとして5業者を指名停止の措置としたことを公表した。
指名停止となったのは、「鹿島・東急特定建設工事共同企業体」と「鹿島建設」、「東急建設」、「ユタカ建設」、「角翔」。「鹿島建設」と「東急建設」は2月3日から4週間、それ以外の業者は2週間、福島地方環境事務所管内の指名停止となる。
福島地方環境事務所によると、二次下請けの「角翔」の作業員が2024年6月に角材を足にぶつけて打撲するケガをしたが、「角翔」がこれを隠し、報告しなかったという。このため、一次下請けと元請けの企業とともに指名停止措置を講じた。
福島地方環境事務所は「この指名停止により、中間貯蔵施設への土壌の搬入や今後の計画などに影響はない」としている。