亀岡偉民前衆院議員を公職選挙法違反の罪で在宅起訴 選挙区内の祭りなどで参加団体に現金を配る 福島
福島県の亀岡偉民前衆議院議員が、2024年10月に自身の選挙区内で金を配ったとして公職選挙法違反の罪で在宅起訴された。
公職選挙法違反の罪で在宅起訴されたのは、亀岡偉民前衆院議員(69)。
起訴状によると、亀岡前衆院議員は衆議院選挙が行われた2024年10月、福島市で開催された祭りなどで、参加した27の団体に現金合わせて25万円を渡したとされている。
公職選挙法では政治家の選挙区内での寄付行為は禁じられている。
捜査関係者によると、亀岡前衆院議員は罪を否認しているということ。
以前、亀岡前議員は「公職選挙法違反事件について一言コメントいただけますか」との問いに「まだ何も言えねぇんだ」と答えていた。
これまでの取材で、福島市内の町内会からは「祭りの山車を出発させようと外で準備をしていたら、亀岡さん本人に現金を渡された」などの話が出ている。
自民党県連によりますと、亀岡前衆院議員は2024年12月に離党届を提出していて、現在党籍はないということ。
また、今回の起訴について「本人にはしっかりと説明責任を果たしてもらいたい。党としても強い危機感を持って政治の信頼回復に努めていく」としている。
■公民権停止・担当記者解説
亀岡前衆議院議員は起訴されたことで今後、裁判で有罪か無罪かを審理されることになる。仮に公職選挙法違反で有罪となった場合、「公民権」が停止されることになる。
ーーー公民権とは、どのような権利?
公民権とは「選挙権・被選挙権」を通じて政治に参加する地位や資格のこと。公民権が停止されれば、選挙へ投票や立候補すること、また、特定の候補者を応援する選挙活動をすることもできなくなる。
公民権の停止は、公職にいる間に「公職選挙法違反」「政治資金規正法違反」などの犯罪を犯した場合で、実刑判決の場合、刑を終えてから5年間の選挙権と10年間の被選挙権を失う。
また、執行猶予付き判決だった場合は、執行猶予期間中、選挙権と被選挙権を失うことになる。
公職選挙法違反は、選挙の公平性が歪められる行為。今後の公判でどう審理されていくか、選挙に参加する私たちも注視していく必要がある。