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中間貯蔵施設の除去土壌 8000ベクレル以下は公共工事などで再生利用 省令定め4月1日から適用へ 

中間貯蔵施設に保管されている土について、環境省は8000ベクレル以下のものを公共工事などで再生利用することなどを省令で定めた。

福島県の大熊町と双葉町に整備されている中間貯蔵施設には、2025年2月末の時点で東京ドーム11個分ほどの除染で出た土などが運び込まれている。
法律で2045年3月までの県外最終処分が定められているが、環境省は3月28日、この実現に向けて、新年度以降は「復興再生利用の推進」「最終処分の方向性の検討」「全国民的な理解の醸成等」を3本柱として取り組みを進めていくと方針を示した。

また、放射能濃度が1キログラムあたり8000ベクレル以下のものは、公共工事などで再生利用することが省令で定められ4月1日から適用される。

これにより、県外最終処分の対象となる土は全体の4分の1程度となり、環境省は今後、分別や加熱で減容化する案を含めた最終処分の4つのシナリオについて検討を進める計画だ。