大雪による災害救助法の適用範囲を拡大 計16市町村に<福島県>
福島県は2月8日、大雪による災害救助法の適用について、会津地方の3町村を追加したと公表した。
福島県は2月7日に、降り続いている大雪の影響により「多数の人が生命または身体に危害を受けるおそれがある」として、会津地方の13市町村に災害救助法を適用。福島県によると大雪での災害救助法の適用は昭和38年2月以来62年ぶりだという。
2月8日には、すでに適用されている13市町村に加え、檜枝岐村、会津坂下町、湯川村を追加して適用することを発表した。
福島県によると、相当な雪が住家に降り積もったにもかかわらず雪おろしができない状態にあるなど、建物が倒壊するようなおそれが迫る場合について、この災害救助法の適用により、市町村が行う除雪の費用などを国や県が負担することになるという。
※災害救助法が適用される市町村
会津若松市、喜多方市、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、檜枝岐村、会津坂下町、湯川村