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除染土の福島県外最終処分 環境省が最終処分の工程表案 処分地決定の具体的時期は示されず 

除染で出た土について、環境省は福島県外での最終処分に向けた工程表案を示したが、処分地決定の具体的な時期は盛り込まれなかった。

福島県の大熊町と双葉町に整備された中間貯蔵施設には、原発事故による除染で出た土が、2024年12月末時点で約1400万立方メートル運び込まれている。
このうち放射能の濃度が基準を下回る土は4分の3に当たり、公共事業などで再利用し、残りを最終処分する。

この最終処分をめぐっては、4つの案が示されていて、必要な面積は容積を減らさない場合が最大で約50ヘクタール、熱処理などで減らす場合は約2~3ヘクタールとなる見通し。

そうした中、環境省は2月12日の有識者会議で、県外での最終処分に向けた工程表案を示した。しかし、処分地の決定は2030年頃以降とされ、具体的な時期は盛り込まれなかった。
浅尾環境相は「最終処分地の決定期限については、最終処分に係るシナリオにより工程や期間が変わり得るため、現時点では明確な時期の回答は難しいですが、2045年3月までの県外最終処分の約束が果たせるように進めていく所存であります」と述べた。

政府は、2025年春にも除染で出た土の再生利用と最終処分に関する基本方針を定める方針。