福島県が津波"イエローゾーン"3月28日に指定 適切な避難行動へ

福島県は3月28日に、沿岸の10市町に津波災害警戒区域(イエローゾーン)を指定することを公表した。この区域は最大クラスの津波により浸水する範囲。
指定は「津波防災地域づくりに関する法律」に基づくもので、津波から逃げることができるよう、津波警戒避難体制(津波ハザードマップ、避難 施設の確保等)を特に整備すべき区域として県知事が指定するものである。
【対象となる10市町】
いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町
「津波防災地域づくりに関する法律」では、2011年の東日本大震災での教訓を活かし、最大クラスの津波に備えた地域づくりを進めるため、「最大クラスの津波」が沿岸に到達した場合の、浸水の区域(浸水域)や水深(浸水深)を踏まえた「津波浸水想定」に基づき、警戒避難体制を特に整備する区域として定めるもの。
イエローゾーンには建物の建築や開発行為等の制限はないが、宅地建物の取引において、対象となる物件がイエローゾーンにあることを「重要事項説明」として説明することが必要になる。
県は「建築や開発に一定の制限が加わる区域の指定については、市町村等としっかりと協議をしながら検討していく」としている。
イエローゾーンの指定区域については、県がホームページで公表している。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045a/tsunami-keikai.html
【参考】
■イエローゾーン(津波災害警戒区域)
関係市町村の意見を踏まえて都道府県が指定するもの。建物の建築や開発行為等の制限はないが、宅地建物の取引において、対象となる物件がイエローゾーンにあることを「重要事項説明」として説明することが必要になる。
■オレンジゾーン(津波災害特別警戒区域)
イエローゾーンのうち、特に防災上の配慮を必要とする人が利用する社会福祉施設や学校、医療施設の開発行為や建築に一定の制限が加えられる区域。「病室等の居室の床面の高さが津波の水深以上にならなければいけない」といった制限や、建築のための盛土等、開発行為にも一定の制限が加えられる区域として都道府県が指定するもの。
■レッドゾーン(津波災害特別警戒区域のうち市町村が指定)
オレンジゾーンのうち、「津波発生時の迅速な避難が困難」とされる区域について、住宅の開発行為や建築についても一定の制限をする区域として市町村が条例で定める区域。
※2025年3月28日の福島県内での指定は「イエローゾーン」のみで、オレンジゾーンやレッドゾーンの指定はない。